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健康保険に準じた制度は二つある

2011年10月03日

健康保険に準じた制度は二つある。任意継続被保険者制度と継続療養給付制度で、手続きはいずれも前の会社の社会保険事務所か健康保険組合で、備えつけのそれぞれの申請書を提出して発行してもらう。前者の制度は、二年間だけ健康保険と同等の適用を受けられるため医療費負担は一割で済むが、これまでの半額の会社負担もすべて自己負担となるので、場合によっては国民健康保険のほうが割安になってしまうこともある。「退職まで継続して二ヵ月以上の加入」の事実があれば、手続き時点で初回保険料を支払って認められ、以降、保険料は毎月十日までに払い込めばいい。後者は、退職時に治療を受けていた疾病についてのみ引き続き治療が適用される制度で保険料はいらない。ただし「継続して一年以上加入」していた場合で、治療には、初診から五年、離職後二年の制限がある。なお、この二つの制度は併用できない。後者は同時に、国民健康保険加入が原則である。

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